相続「 配偶者なし 子なし 親なし 兄弟あり」の場合は?

まず結論として、原則的には「相続人は兄弟」ということになります。

以下、相続人調査が複雑化することも多いケースですので、もう少し掘り下げます。

相続の手続きの一つに「相続人調査」があります。

相続において、配偶者も子も親もいない場合で、兄弟がいる場合の相続のルールは、日本の民法によって定められています。

相続人調査では、このルールに従って相続人が誰であるのか、その割合はどうなるのかを戸籍謄本などの裏付けを確認しながら、第三者に対しても証明できるようにします。

具体的にはどうなるの?

まず、兄弟は相続人となります。兄弟が1人だけの場合、その兄弟が全ての相続財産を継承します。兄弟が複数人いる場合、兄弟たちが相続財産を等分します。

そして、その兄弟が亡くなっていて子供がいる場合、いわゆる代襲相続として、その子供たちが相続人となります。

この兄弟姉妹の代襲相続は、再代襲は認められておりません。被相続人の「おい」「めい」までとなっております。

以上が一般的な「 配偶者なし 子なし 親なし 兄弟あり」の場合のルールですが、具体的な状況や特別な事情によって異なる場合もあります。相続に関しては、専門家に相談することをおすすめします。

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