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不動産相続発生後の流れ

事例集

2025.07.22

~初めての方でも安心、行政書士と不動産の専門家がしっかりサポートします~

ご家族がお亡くなりになったあと、「自宅や土地をどうしたらいいのか分からない」と戸惑う方は少なくありません。特に不動産は、名義変更や手続きに時間と手間がかかり、専門的な知識が必要となる場面も多いのが現実です。

当事務所では、行政書士と不動産の専門家が連携し、相続発生後の手続きを分かりやすく、丁寧にサポートしております。この記事では、不動産相続が発生した後の基本的な流れをご紹介します。


1. 相続が発生したら、まずは「遺言書」の有無を確認


ご家族が亡くなられた際、まず確認すべきは「遺言書」があるかどうかです。

遺言書がある場合、その内容に従って相続を進める必要があります。
遺言書が「自筆証書遺言」の場合は、家庭裁判所での「検認」が必要ですので注意が必要です。

ポイント: 遺言書があるか分からない場合は、金庫や通帳の保管場所法務局での「遺言書保管制度」の利用有無を確認しましょう。


2. 法定相続人の確認


相続を行うには、「誰が相続人か」を明確にする必要があります。

戸籍を取り寄せて、配偶者、子ども、兄弟姉妹など、法律で定められた相続人を確認します。
これは後々のトラブルを防ぐためにも、正確に行う必要があります。

行政書士が戸籍の収集や相続関係図の作成を代行できますので、ご安心ください。


3. 相続財産の調査と確認


不動産だけでなく、預貯金や借金など、被相続人の財産すべてを調査します。
不動産の名義や評価額(固定資産評価証明書など)を確認し、相続税の申告が必要かどうかも検討します。

ポイント: 不動産が遠方にある、名義が古いままなど、調査が難しいケースもご相談ください。


4. 遺産分割協議


相続人全員で、財産の分け方を話し合います。これを「遺産分割協議」といいます。
不動産の相続は、「誰が所有するのか」「売却するのか」「共有にするのか」など、今後の使い方を含めて慎重に決める必要があります。

協議がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成します。

行政書士が法的に有効な協議書を作成いたしますので、安心してお任せください。


5. 不動産の名義変更(相続登記)


遺産分割が済んだら、不動産の名義を相続人の名義へ変更する「相続登記」を行います。
この手続きは2024年4月から義務化され、相続が発生してから3年以内に申請しなければならないことになりました。


6. 不動産の活用・売却もサポート


名義変更後、「自分では使わない」「維持費がかかる」といった理由で売却をお考えの方も多くいらっしゃいます。

当事務所では、不動産売却・活用のご相談にも対応しており、地域に詳しい不動産屋としての実績を活かし、納得のいくご提案をさせていただきます。


7. 相続税の申告(必要な場合)


財産の総額が一定以上になると、相続税の申告・納付が必要になります。
申告期限は相続開始から10か月以内です。

税理士との連携も可能ですので、トータルでサポートいたします。



最後に:専門家に任せて安心の相続を


相続は、法律・税金・不動産と、専門知識が必要な分野が多岐にわたります。
慣れない手続きを一人で抱え込むと、精神的にもご負担が大きくなりがちです。

当事務所では、行政書士としての法的知識と、不動産業者としての現場経験を活かし、相続後の手続きから不動産の活用・売却までワンストップでサポートしております。

「どこに相談していいか分からない」「まず何をすればいいか分からない」
そんな方こそ、ぜひ一度ご相談ください。



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