認知症になる前の生前対策
事例集
2025.07.22
~“もしも”の前に、大切な財産と家族を守る準備を~
年齢を重ねるとともに、「もしも自分が認知症になったら、家や土地はどうなるんだろう?」「家族に迷惑をかけたくない」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。認知症になると、ご自身で不動産の売却や名義変更、契約行為が一切できなくなるため、事前の備えがとても重要です。
当事務所では、行政書士としての法的な知識と、不動産の専門家としての現場経験を活かし、将来に備えた「生前対策」をご提案しています。
生前対策は「元気なうち」に始めることが何より大切です
認知症を発症してしまうと、法律上「判断能力がない」とみなされ、不動産の売買契約や遺言書の作成が無効になってしまう場合があります。
そのため、意思判断がしっかりしている“今”のうちに備えることが、最も有効な生前対策になります。
主な生前対策の方法
ここでは、認知症に備えて今できる代表的な対策を3つご紹介します。1. 任意後見契約
将来、認知症などで判断能力が低下したときに備え、あらかじめ信頼できる人(家族など)を「後見人」として選び、公正証書で契約しておく制度です。
この契約をしておくことで、判断能力がなくなってからも、選んだ後見人が代わりに財産の管理や手続きをしてくれます。
>ポイント:後見制度は「認知症になってから」では選べません。必ず元気なうちに準備が必要です。
2. 家族信託(民事信託)
近年注目されているのが「家族信託」です。
例えば、「自分の名義の不動産を将来は長男に管理してほしい」と考えたときに、信頼できる家族に財産の管理・処分を任せる契約をしておくことができます。
認知症後も、信託された家族が不動産の売却・活用をスムーズに行えるため、空き家問題や相続トラブルを未然に防ぐことができます。
>ポイント:家族信託は柔軟性が高く、将来の不動産活用を見越した設計が可能です。
3. 公正証書遺言の作成
万一のときに備えて、遺産の分け方を元気なうちにしっかり決めておくことで、家族間のトラブルを防ぎます。
特に不動産は「誰が住むのか」「売るのか」などで揉めやすい財産です。
公正証書で遺言を残しておくことで、法的な効力が強く、安心してご自身の意思を残すことができます。
よくあるご相談事例
「名義が自分のままの土地を息子に管理してほしい」
「子どもたちが揉めないように今から準備したい」
「今は元気だけど、今後が心配で…」
こうしたご相談を多くいただいております。
当事務所では、法律だけでなく、不動産の実務や市場にも精通しておりますので、「この土地をどう活かすか」「売るべきか残すべきか」なども含めて総合的にアドバイスいたします。
ワンストップで安心のサポート
当事務所では、以下のようなサポートをご提供しています:
✅ 任意後見契約・家族信託契約書の作成
✅ 公正証書遺言の作成サポート
✅ 不動産の名義変更・活用のご提案
✅ 将来の相続を見据えた資産整理
行政書士と不動産業のダブルの専門知識で、ご家族にとっても「わかりやすく」「安心して相談できる場所」を目指しています。
最後に:家族を想う“今”こそ、はじまりのとき
生前対策は「まだ早いかな」と感じる方が多いものですが、元気な今だからこそできる、大切な家族への贈り物です。
「自分の意思をきちんと残したい」「家族に迷惑をかけたくない」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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